はじめに
ご承知のとおり、これまで学校部活動は、学校教育の一環として行われ、本県・本市の文化芸術・スポーツ振興の一翼を担ってきました。また、体力や技能の向上を図る目的以外にも、異年齢との交流の中で、好ましい人間関係の構築を図り、自己肯定感、責任感、連帯感の涵養に資するなど、多様な学びの場として教育的意義を有してきました。
そのような中、2022年(令和4年)12月、スポーツ庁及び文化庁において、「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方に関する総合的なガイドライン」が策定され、学校部活動の段階的な地域移行に関する対応が示されました。また、防府市においても「防府市地域クラブに係る方針」が策定されたところです。
当クラブは、このような学校部活動を取り巻く環境の変化に対応し、将来にわたり中学生が文化芸術・スポーツ活動等に継続して親しみ、楽しむことができる機会を確保すること、さらには、これらの活動を教育的配慮の下で行うことを目的に、防府市の地域クラブとして、2024年7月に設立したサッカークラブです。
クラブ概要

山口県防府市を拠点に活動する中学生年代を対象としたサッカークラブ、FCアルトゥーラ防府の公式ホームページです。
FCアルトゥーラ防府は、学校部活動の地域移行が進められていく中、子どもたちの心身の健全な育成に必要不可欠な新たなスポーツ環境の構築に向けて、防府市の地域クラブとして、JFA公認指導者ライセンスやJFA公認審判資格を有した学校の教職員を中心に設立したサッカークラブです。
「アルトゥーラ(ALTURA)」には、「高みへ」という意味があります。新たなスポーツ環境の構築に向けてのクラブの決意と、防府市の将来を担う子どもたちに夢や志に向かって前進してほしいという願いを込めています。
組織概要
- クラブ正式名称
- FCアルトゥーラ防府
- 代表
- 溝部 雄太
- 設立年
- 2024年
- 本拠地
- 山口県防府市
スローガン

【志を立てて、もって万事の源となす】
「〇〇でありたい」という志こそ、己(集団)を高めるためのエネルギーです。「あんなプレーがしたい」「もっと上手くなりたい」「絶対に勝ちたい」等、すべては志を立てることから始まります。志を果たすために、今何が必要か、そのためにどうすればいいのかを考え行動していくことで、高みをめざします。
【「十」「一」「心」】
「志」という字は、「十」「一」の「心」と書きます。サッカーは一人でするスポーツではありません。11人(チーム)の心を一つにすることで、また、一人ひとりの志をチームで共有し支え合うことで、高みをめざします。
チーム理念
-
地域密着
ふるさとに支えられ育った子どもたちは、ふるさとに感謝し、愛着と誇りを抱きます。防府市の子どもたちが、人間的に大きく成長することは、将来的に防府地区の様々な分野の更なる発展に直結するものと考えています。サッカーの活動を通して地域を盛り上げるだけでなく、様々な地域行事やボランティア活動にも積極的に取り組み地域貢献できる、地域に根ざしたクラブをめざします。
-
競技力と人間性の向上
「情熱・誠実・献身」をチームマインドとし、「日常の五心(素直な心、反省の心、奉仕の心、謙虚の心、感謝の心)」を磨くことで、自ら気づき、考え、判断し、行動できる力やコミュニケーション能力、すなわち、自分で道を切り拓く力を養います。JFA公認指導者ライセンスやJFA公認審判資格を有した学校の教職員等が、子どもたちの将来を見据え、サッカーの競技力とともにたくさんの人から愛され必要とされる人間性の育成・向上をめざします。
-
エンジョイ・フットボール
ボールを蹴る楽しさ。仲間とプレーする楽しさ。できないことができるようになる楽しさ。サッカーの本質を学ぶ楽しさ。サッカーの原理・原則を理解する楽しさ。努力を積み重ねて勝利する楽しさ。一人ひとりが各々の「楽しさ=喜び」を追求し、サッカーを「する」楽しさとともに、サッカーを「観る」面白さ、サッカーを「支える」喜びを知り、生涯にわたってサッカーに親しむことのできるクラブをめざします。
育成・指導方針
- めざす人物像
- 〇サッカー選手である前に、良き中学生
〇向上心をもって、チャレンジできる人
〇周囲から愛され、応援される人
〇自ら気づき、考え、判断し、行動できる人
- めざす選手像
- 〇主体的に物事に取り組み、サッカーへの強い情熱をもった選手
〇考えや思いを表現(言語化)でき、コミュニケーション能力の高い選手
〇サッカーの目的や原理原則を理解し、プレーサイクル(認知・判断・実行)のベース力が高い選手
〇攻守において、高い強度で連続してプレー(ハードワーク)できる選手
- めざす卒団時の姿
- “豊かで魅力ある人間性”と“ベースとなるサッカー観や技術・戦術、フィジカル、メンタル”をもって、ユース年代へと繋げることをめざします。
クラブ規約
- FCアルトゥーラ防府 クラブ規約
- 第1章 総則
第1条【名称】
名称は、FCアルトゥーラ防府(以下「当クラブ」という)とし、ジュニアユース(中学生)を対象とする。
第2条【所在地】
所在地は、代表宅に置く。
第3条【目的】
当クラブは、防府市の地域クラブ認定を受けたサッカークラブである。サッカーを通じて、スポーツの技術向上及び普及に努めると共に、選手の健全な心身の育成を図り、地域のスポーツ振興に貢献することを目的とし、そのために必要な事業を行う。
(1) 練習及び練習試合(平日3日間及び土日祝日のいずれかを原則とする)
(2) 各種大会への参加
(3) 地域行事への参加
(4) その他、目的を達成するために必要な活動(指導者養成、審判員養成、普及、ボランティア活動等)
第2章 会員
第4条【構成】
当クラブの会員は、入会した選手及びその保護者で構成する。
第5条【会員の権利】
会員は、当クラブの行うあらゆる事業に参加することができる。
第6条【会員の義務】
会員は、本規約を遵守し、また、スタッフの指示に従い、活動に参加しなければならない。
2 会員は、当クラブの選手として、日本サッカー協会に選手登録しなければならない。
第7条【入会資格】
当クラブに入会できる者は、当クラブの理念に賛同し、所定の入会申込書を提出した者とする。
2 入会できる年齢や時期については、別に定める。
第8条【入会手続き】
入会希望者は、当クラブ所定の入会申込書を提出すると共に、入会金を納めなければならない。
2 入会金とは、初年度の年会費及び初年度の選手登録料・保険料、初月の月会費とする。
第9条【諸会費等】
入会2年目以降の年会費、選手登録料・保険料については、3月25日までに翌年度分を納める。
2 月会費は、毎月25日までに翌月分を納める。
3 一旦納めた年会費、選手登録料・保険料、月会費(以下「諸会費」という)は、原則として返還しない。
4 年度途中に入会した場合でも、年会費の月割計算は行わない。
第10条【諸会費滞納による権利停止】
会員は、以下のいずれかの項目に該当した場合、その翌月より会員としての権利が停止される。ただし、相当の理由があり、事前に納入遅滞の承認を得た場合は、この限りではない。
(1) 月を越えて月会費の納入が滞ったとき
(2) 前条に規定する期日までに、年会費、選手登録料・保険料の納入が滞ったとき
第11条【休会】
会員は1ヶ月間以上、活動に参加しない場合は、当クラブ所定の休会届を提出することができる。
2 休会期間中は、1ヶ月間に一度も活動に参加しなかった場合、月会費の納入を免除する。
3 休会期間が始まる月の月会費は、原則として徴収し、復帰した月の月会費を免除する。ただし、そのまま退会した場合、徴収した月会費は返還しないものとする。
第12条【退会】
会員が当クラブを退会する場合、当クラブへ退会の意向を事前に伝え、所定の退会届を提出する。
2 退会届の提出は、以下の各項に指定する期日までに行わなければならない。それを越えた場合、翌月が退会月となり、月会費を納入しなければならない。
(1) 諸会費の納入方法が銀行引き落としの場合、毎月10日
(2) 諸会費の納入方法が銀行振込の場合、月会費納入日の前日
3 月途中で退会した場合でも、諸会費を日割計算した精算は行わない。
第13条【除名】
会員が、以下のいずれかの項目に該当する場合、当クラブの理事会の議決により、当該会員を除名することができる。
(1) 本規約に違反したとき
(2) 当クラブに届け出た事項に重大な虚偽があることが判明したとき
(3) 諸会費の納入を3ヶ月以上怠ったとき
(4) 当クラブ及び会員の名誉を著しく傷つける行為があったとき
(5) インターネット上のサービスに、当クラブや他チーム、選手個人を誹謗中傷する投稿が確認されたとき
(6) 会員としての品位または社会的信用を損なう行為があったとき
(7) 法令もしくは公序良俗に反する行為があったとき
(8) その他、当クラブが会員として不適当と認める相当の事由が発生したとき
2 会員が除名された場合、いかなる理由があっても納入された諸会費の返還は一切行わないものとし、また、当該会員の権利は即日失効するものとする。
3 除名に承服できない場合、当クラブからの通告から、10日以内に、書面にて異議申し立てを行うことができる。当クラブの役員会は、提出から10日以内に書面を審議し、結果を通告しなければならない。
第14条【届出事項の変更】
会員は、入会申込時に届け出た内容に変更があった場合、速やかに届け出ることとする。
2 会員が届出を怠ったことで生じた損害については、当クラブの故意または重過失による場合を除き、いかなる責任も負わない。
第15条【活動場所への送迎】
練習や練習試合、各種大会等の活動場所への送迎は、現地集合・現地解散を原則とする。
2 借用バスや公共交通機関で遠征を行う場合は、遠征費(交通費、宿泊費等)を別途徴収するものとする。
第16条【禁止事項】
会員は、原則として、他チームの練習及びセレクションに参加してはならない。他チームのスクールやイベント参加についても同様とする。ただし、事前に当クラブの代表の了承を得た場合は、この限りではない。
2 以下のいずれかの項目に該当するものは、禁止事項から除外する。
(1) 日本サッカー協会、県サッカー協会、市町サッカー協会が主催するセレクション(トレセン等)、イベント、スクール等関連行事への参加
(2) 各中学校部活動への参加
第3章 組織・運営
第17条【代表】
当クラブの総責任者として、クラブを統括する。代表の役割は次の通りとする。
(1) 会員及びスタッフの統括
(2) クラブ運営機関との連携によるクラブ運営の統括
(3) 協会、クラブ管理事務局等との連携によるクラブ運営の統括
(4) 総会(臨時総会含む)、理事会の招集・進行
(5) その他、クラブ運営に関わる事項全般の統括
第18条【副代表】
代表を補佐し、代表に事故があったときは、その職務を代行する。
第19条【運営機関】
当クラブの運営を円滑に行うため、運営機関として、運営部、指導部、審判部を設置する。
第20条【運営部】
運営を円滑に進めるため、運営部を設置するものとし、次のスタッフを置く。
1.運営部長(GM)
運営部の総責任者として、当クラブの運営を統括する。運営部長の役割は次の通りとする。
(1) 会員、スタッフの管理
(2) 各種大会参加、地域行事に関する手続き
(3) 協会、クラブ管理事務局等との連絡・調整
(4) 活動の日時調整
(5) 会計管理
(6) 広報活動
(7) その他、クラブ運営に関わる事項全般の調整
2.運営員
運営部長のサポートをし、当クラブの運営を担当する。
第21条【指導部】
選手の心身の健全な育成と技術向上のために、指導部を設置するものとし、次のスタッフを置く。
1.指導部長(監督)
指導部の総責任者として、当クラブの指導を統括する。指導部長の役割は次の通りとする。
(1) 指導方針の策定と徹底
(2) 練習、練習試合、各種大会、地域行事への帯同と指導
(3) コーチングサーキュレーション(ゲーム分析、プランニング、トレーニング)
(4) チームマネジメント
(5) 指導者養成
(6) その他、クラブ運営に関わる事項全般の調整
2.指導員(コーチ)
指導部長のサポートをし、当クラブの指導を担当する。
第22条【審判部】
審判活動を円滑に進めるため、審判部を設置するものとし、次のスタッフを置く。
1.審判部長
審判部の総責任者として、当クラブの審判活動を統括する。審判部長の役割は次の通りとする。
(1) 審判活動の連絡・調整
(2) 審判員の技術向上・支援
(3) 審判員養成
(4) その他、クラブ運営に関わる事項全般の調整
2.審判員
審判部長のサポートをし、当クラブの審判活動を担当する。
第23条【理事】
代表、副代表、運営部長、指導部長、審判部長を本クラブの理事とする。
第24条【スタッフ・理事の決定】
当クラブのスタッフは、スタッフの推薦等により選出され、理事会での可決をもって決定する。
2 当クラブの理事は、スタッフの互選により選出され、理事会での可決をもって決定する。
第25条【任期】
本クラブのスタッフ及び理事の任期は1年とし、年度末をもって満了または更新する。本クラブの理事に欠員が生じたときは、それを補充する。ただし、途中加入した場合、その任期は前任者の残任期間とする。
第26条【総会】
総会は、クラブ運営に関わる決議機関とする。主に、次にあげる議事を取り扱うこととする。
(1) 本規約の策定及び改廃に関すること
(2) 活動計画及び報告に関すること
(3) 予算及び決算に関すること
(4) 会費に関すること
(5) その他、クラブ運営に関すること
2 総会は、年1回(4月末までに)は開催することとし、クラブ関係者が必要と認めた場合には、臨時総会を招集することができるものとする。
3 総会は、会員(保護者)の過半数の出席をもって成立する。やむを得ず欠席する場合は、委任状を提出する。
4 総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。なお、総会(臨時総会含む)における議決権は、保有者が有し、議決権数は1世帯に1票とする。
第27条【理事会】
理事会は、理事による、本クラブの運営に関わる日常的な決議機関とする。主に、次にあげる事案を取り扱うこととする。
(1) 入退会、休会の確認・検討・承認
(2) 活動内容、スケジュールの調整・共有
(3) 選手及び保護者からあげられた事項の確認・検討・承認
(4) 運営部、指導部、審判部からあげられた事項の確認・検討・承認
(5) その他、本クラブ運営に関する事項
第4章 予算
第28条【会計管理】
クラブの会計管理は、運営部が適切に行い、毎年3月31日までに会員(保護者)のうち2名が会計監査を行い、総会で会計報告をする。
第29条【会計年度】
会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第30条【活動費】
クラブの活動は、会員の諸会費により運営するものとする。諸会費は以下の通りとする。年間チーム経費に関する事項は、細則に定める。
・年会費 12,000円/年
・選手登録料保険料(年間) 2,000円/年
・月会費 6,000円/月
・遠征費(交通費・宿泊費等) 別途徴収
・個人物品 各自で購入
第5章 その他
第31条【個人情報の取扱】
会員の個人情報は、当クラブが適正な取扱いに努め、責任をもって管理するものとする。
2 クラブ運営を円滑に進めるため、以下の項目に定める内容を、必要最低限の範囲で利用することがある。
(1) 各種広報誌への氏名や写真等への掲載
(2) 名簿等の作成、クラブ関係者への配付
(3) ホームページや等への氏名、写真、動画等の掲載
(4) 活動に係る登録や申込及び配付物等への氏名や写真の掲載
(5) 活動の記録、表彰結果等の報道機関への提供
(6) 活動に係るマスコミへの取材
(7) 活動に必要な物品購入に係る氏名等への提供
(8) 記録、表彰結果等の所属学校への情報提供
第32条【休業】
当クラブは、以下のいずれかの項目に該当する場合、休業することがある。
(1) 気象状況が芳しくなく、活動に支障が出ると判断されたとき
(2) 施設の保安上の整備が必要になったとき
(3) 感染症が拡大したとき、あるいは感染症拡大のおそれが生じたとき
(4) 指導スタッフが一人も活動に参加できないとき
(5) その他、やむを得ない事由が生じたとき
2 クラブの活動が一ヶ月間に一度もない場合、月会費は徴収しない。
第33条【クラブの責任範囲】
活動中(活動場所までの移動中を含む)に起こった傷害、疾病、事故等の一切に対しては、当クラブが加入するスポーツ安全保険の適用範囲内でのみ保障され、自身が加入している健康保険によって治療する。
2 施設内における盗難については、当クラブは一切の責任を負わない。
3 施設の備品を損壊した場合、故意、過失を問わず、選手の保護者が賠償責任を負う。
第34条【準拠法】
本規約に関する準拠法は、日本国法が適用されるものとする。
第35条【規約の改廃】
本規約の改廃は、当クラブの理事会の議決を経て行うことができる。
2 本規約の改廃を行った場合、当クラブの会員への周知を徹底するものとする。
第36条【発効】
本規約は、令和6年7月20日より発効する。
ユニフォーム

ユニフォーム | シャツ | パンツ | ソックス |
---|---|---|---|
FP(HOME) | 赤 | 濃紺 | 濃紺 |
FP(AWAY) | 白 | 白 | 白 |
GK(HOME) | 水 | 水 | 水 |
GK(AWAY) | 黄 | 黄 | 黄 |